転職お役立ち情報

契約期間中の退職は難しい

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契約期間中の退職は可能なのか

契約期間中の退職は可能なのか

今や大転職時代! という訳ではありませんが、転職に関する悩み、疑問は尽きないものですよね。

転職に関するお役立ち情報を提供する当コーナーですが、今回は多くの方が悩んでいるに違いない、実際に悩んでいる方の多いお悩みを解決したいと思います。

今回紹介するお悩みは、「契約期間中に退職しても良いのか?」問題です。

労働契約の形式というのは決して一様ではなく、正社員として働いている人、派遣会社に登録している人、アルバイトやパートの契約を結んでいる人、業務委託等を受けている人と様々ある訳です。

中でも、期間を定めて雇用契約を結んでいる人、例えば年俸制で働いている人や、派遣社員として雇用されている人にとって忘れてはならないのが期間限定の契約であること。

大抵は1年から3年毎に雇用契約を更新するという内容で契約書を交わしています。

契約内容としては、来年の3月末まで働くことが決まっている。しかし最近知り合いの会社から一緒に仕事をしないかと誘われた。取引先から引き抜きの誘いを受けている。故郷の家族が心配なので、契約期間満了まで時間はあるものの退職したい。

契約している以上、自分の都合で退職するのは悪い気もするし、やはり上司には相談しづらい。といった具合で、誰にも相談できずに悩んでいる方が多いのです。

システマチックな会社、ドライな環境の職場、外資系などであればさして気にせずに退職を切り出すことも可能でしょう。

しかし規模の余り大きくない会社にお勤めの方や、ワンマン社長の下で働いている場合、そもそも退職の交渉をするのが億劫だ、となってしまうのは仕方のないことなのです。

結論から言うと、例え契約期間中であろうと、試用期間中であろうと、退職する、転職するのは決して困難ではありません。全てはあなたの意思一つでどうとでもできる事柄です。

ただ、退職にあたって抑えておきたいポイントがいくつかありますので、紹介しておきます。

雇用契約をしっかりチェック

雇用契約をしっかりチェック

期間に区切りのある雇用契約、労働契約を交わしていると、どうしても期間満了まで勤めあげなければならない、という意識が働きます。実際そのような形式で書類を取り交わしているのですが、退職、つまり契約の破棄は十分に可能なのです。

そもそも雇用契約は、強制によるものではなく会社とあなたとが両者合意しあって交わしているものです。

ただ、一方的に退職したい! どうぞ! というのでは契約に拘束力がなく、職場がめちゃくちゃになってしまいますから、みだりに契約を破棄することができないようになっています。

とは言え、絶対に何があっても取り消すことのできない契約書というのは自由意思に反するものですから、契約書には「やむをえない事情がある場合は契約を破棄できる」といった文面が記載されているはずです。

つまり、あなたにとってやむを得ない事情があればいつでも退職できるという訳です。

基本的に、契約書を交わした時点でその内容の全てに了承をしたという判断をされますので、ご自分がどのような条件で雇用契約、労働契約を結んでいるのかはきっちりとチェックしておく必要があります。

就業規則等で退職に関する規定が設けられている場合、細かな手続きに関してはそちらに従わなくてはなりません。退職するにあたって何が必要なのかは事前に抑えておくのが鉄則です。

もし退職を拒否されてしまったら?

もし退職を拒否されてしまったら?

「あの、今月一杯で退職したいんですが・・・」「そんなことできるわけないだろう! 引き継ぎができるまで働いてくれないと困るよ!」

良くある話です。契約期間中の退職である場合、期間満了まで、または引き継ぎや後任の用意が整うまで退職を拒否される、という場合があります。

にっちもさっちもいかず、途方にくれてしまう前に、退職に関する手続きを知っておきましょう。

労働契約において重要なのは、労働基準法、契約書、就業規則です。契約書の規定は主に民法で定められており、就業規則は労働基準法を下回る雇用条件を認めないので、要するに法律をいくつか知っていれば退職を拒否されても問題ありません。

「辞める2週間前に退職する旨を告げていれば辞められる」という話を聞きますよね。これは民法第627条、期間の定めのない雇用の解約の申し入れを根拠とする退職方法です。

契約期間中の退職の場合、この第627条ではなく、次の第628条を根拠に退職します。

民法第628条では、やむを得ない自由による雇用の解除が認められています。具体的には、家族の介護が必要になった等です。この法律に従えば、やむを得ない事情さえあればいつでも退職可能です。

しかし同時に、退職の理由が一方的な過失に基づくものであった場合、会社側はあなたに損害賠償請求をすることができます。

立つ鳥跡を濁さずの精神

立つ鳥跡を濁さずの精神

契約期間中の退職は、民法第628条を根拠にすれば決して難しいことではありません。契約書や就業規則に従って退職願を出し、有給があれば消化し、退職するだけです。

しかし、会社があなたの退職理由をやむを得ないと判断できない場合、損害賠償請求をされてしまう可能性はあります。

とは言っても、実際問題契約期間中の退職を理由に損害賠償請求をされるかは会社次第です。請求には時間もかかりますし、実害がどれくらい発生するのかといった計算も必要になるからです。

社運を賭けた重要なプロジェクトを放棄して退職する、社内の情報を持ちだそうとしている、会社から人を引き抜いて同業他社として独立しようとしている・・・など、余程の理由がなければ裁判沙汰になることはありません。

しかし、立つ鳥跡を濁さずという言葉もあります。会社側が悪質な手段で退職を拒否するのでもない限り、あなたの退職によって会社の業務に支障が出るのは紛れもない事実です。

何とか契約満了まで勤めあげるか、引き継ぎ、後任の選定まで働いた方が結果的に無用なトラブルを避けられます。

転職、退職の際しこりを残すような辞め方をしてしまうと、後々肩身の狭い思いをすることにもなりかねません。無理に働き続ける必要こそないですが、できるだけ綺麗に退職するのが一番です。